旧道路法による最初の国道・地方費道・準地方費道の区域決定と供用開始 北海道
国道
道路法第19条に依り左記国道路線の道路は大正9年3月31日道路たりし区域(道路敷地全部を含む)を以て道路及附属物の区域と定め供用を開始す
大正9年4月1日 北海道庁長官 笠井 信一
- 4号線 東京市より北海道庁所在地に達する路線の中函館埠頭境界線より札幌区に至る間
- 27号線 東京市より第7師団指令部所在地に達する路線(甲)の中札幌区より旭川区に至る間
- 28号線 東京市より第7師団指令部所在地に達する路線(乙)の中札幌区より旭川区に至る間
地方費道・準地方費道
大正9年4月1日北海道庁告示第241号地方費道準地方費道の道路の区域は左記区間を除く外大正9年3月31日道路たりし区域(道路敷地全部を含む)を以て道路及附属物の区域と定め供用を開始す
大正9年4月1日 北海道庁長官 笠井 信一
- 準地方費道函館江差線中檜山郡上ノ国村字膳棚ノ沢より上磯郡木古内村字板谷堀に至る間
- 準地方費道熊石八雲停車場線中爾志郡熊石村大字泊川村字熊内より山越郡八雲町大字八雲字ペンケルベシベに至る間
注
- 告示は4月1日付けであるが、実際には4月7日発行の北海道庁公報に掲載されている。
- 原文は縦書き、かなはカタカナである。
- 漢字は新字体、地点名以外のカタカナはひらがなに改めた。