大川橋

福岡県・佐賀県が運営していたころの料金徴収規則など。後に、この有料道路は日本道路公団に引き継がれた。


有料道路大川橋の管理にかかる事務委託に関する規約(昭和30年8月2日・福岡県告示第703号)

(委託事務の範囲)
第1条 佐賀県知事は、その管理する大川橋の料金の徴収及び道路の経常的維持に関する事務(以下、「委託事務」という。)の管理を福岡県知事に委託する。

(管理の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理については、福岡県の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)
第3条 委託事務に関する経費は、佐賀県の負担とする。
2 前項の経費の額は、大川橋の管理に要する経費の均等折半の額とし、当該負担金の納付の時期は、両県知事が協議して定める。この場合においては、福岡県知事は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積もりに関する書類(事業計画案その他参考となるべき書類を含む。)を佐賀県知事に送付しなければならない。
第4条 福岡県知事は、各年度において、その委託事務にかかる予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、福岡県知事は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後すみやかに佐賀県知事に提出しなければならない。
第5条 福岡県知事は、大川橋の管理に伴い徴収するその月の料金その他一切の収入金を均等に折半し、翌月の10日までに佐賀県知事に交付するものとする。

(決算の場合の措置)
第6条 福岡県知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第3項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に当該予算の委託事務に関係ある部分を佐賀県知事に通知しなければならない。

(連絡会議)
第7条 福岡県知事は、委託事務の管理について連絡調整を図るため、佐賀県知事と年2回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、佐賀県知事の申し出があつたばあいにおいては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)
第8条 委託事務のうち料金の徴収に適用される福岡県の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、福岡県知事は、あらかじめ佐賀県知事に通知しなければならない。
2 前項の条例等が改正された場合においては、福岡県知事は、直ちに当該条例等を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があつたときは、佐賀県知事は、直ちに当該条例等の公表しなければならない。

(知事への委任)
第9条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、両県知事が協議して定める。

   付  則
1 この規約は、昭和30年8月1日から施行する。
2 佐賀県知事は、この規約の告示の際、あわせて料金徴収に適用される福岡県の条例等が佐賀県にも適用される旨及びこれら条例等を公表するものとする。
3 委託事務を廃止する場合においては、福岡県知事は、廃止の日をもつて収支を決算する。この場合福岡県知事は、決算に伴つて生じた剰余金をすみやかに佐賀県知事に還付しなければならない。

備考

有料道路大川橋通行料金徴収規則(昭和30年9月20日・福岡県規則第44号)

(料金の徴収)
第1条 道路整備特別措置法(昭和27年法律第69号)第6条第1項の規定に基づき、有料道路大川橋を通行しようとする車両の運転手から別に定める料金を徴収する。

(用語)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 一 有料道路大川橋 二級国道熊本、佐賀線のうち大川橋、諸富橋及びこれらの橋梁架設に伴い取り付けた道路を総称する。
 二 車両 道路交通取締法(昭和22年法律第130号)第2条第4項に規定する諸車をいう。

(徴収の手続等)
第3条 第1条に規定する通行料金は、福岡県柳川土木事務所長(以下「所長」という。)が福岡県柳川土木事務所大川橋料金徴収所において徴収するものとする。
2 所長は、前項の規定により通行料金を徴収したときは、検印(様式第1号)を押なつした通行券を現金領収証として交付しなければならない。
3 第1条に規定する通行料金の徴収期間は、別に定める。

(通行券の種類)
第4条 通行券は、次に掲げる4種類とする。
 一 普通券(様式第2号)
 二 往復券(様式第3号)
 三 回数券(様式第4号)
 四 定期券(様式第5号)
2 前項各号の通行券の車種別の色別は、別表のとおりとする。
3 第1項第4号の定期券は、1箇月分毎に発行し、その有効期間は、当該月の初日から末日までとする。

(通行券の取扱)
第5条 第3条第2項の規定により回数券又は定期券の交付を受けた運転者は、定期券の場合にあつては、これを所長に提示し、回数券の場合にあつては通行1回につきその1枚を所長に渡さなければならない。
2 第3条第2項の規定により往復券の交付を受けた運転者は、復券の使用に際しては、当該券を所長に渡さなければならない。

(既徴収料金の不還付等)
第6条 通行券は、これを破損若しくは汚損したとき、又は記載事項を改変したときは、無効とする。回数券を無断で切り離したとき(第5条第1項に規定する場合を除く。)も、また同様とする。

(通行券の日付印)
第7条 所長は、普通券及び往復券の往券について、交付の都度日付印(様式第6号)を押なつしなければならない。
2 所長は、第5条により回収した回数券及び往復券の復券について、前項による日付印を押なつしなければならない。

(料金の免除)
第8条 次の各号に掲げる車両については、通行料金を徴収しない。
 一 道路交通取締法第10条第3項に規定する緊急自動車
 二 道路特別措置法施行令(昭和28年政令第306号)第3条に規定する災害救助、水防活動その他緊急の用に使用する車両

   付  則
1 この規則は、昭和30年10月1日から施行する。ただし、通行券のうち回数券及び定期券の交付に関する規定は、昭和30年9月29日から適用する。
2 福岡県税外収入徴収規則(昭和26年福岡県規則第47号)の一部を次のように改正する。
  第14条第2項第34号を第35号とし、以下順次1号ずつ繰り下げ、第34号の次に次の1号を加える。
  三十四 有料道路大川橋通行料金

(様式は省略)

備考

有料道路大川橋の通行料金及び徴収期間について(昭和30年9月20日・福岡県告示第868号)

1 通行料金の額は、次表のとおりとする。
2 通行料金の徴収期間は、昭和30年10月1日から昭和45年2月28日までとする。

車両の種類料金の額(単位円)備考
普通券(1回券)往復券回数券(31回券)定期券(1箇月分)
普通自動車乗用車2006,000道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する自動車
貨物車3009,000
乗合型定期3009,000
不定期50015,000
小型自動車乗用車1504,500法第3条に規定する小型自動車で自動二輪車を除く。
貨物車2006,000
特殊自動車50015,000法第3条に規定する特殊自動車
軽自動車501,500法第3条に規定する軽自動車及び自動二両車
原動機付自転車20600法第2条第3項に規定する原動機付自転車
軽車両30900法第2条第4項に規定する軽車両で人力により移動するものを除く。
自転車 リヤカー普通1020300480 
通学高等普通教育以上200
中等普通教育以下100

(注)表中「高等普通教育以上」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条に定める高等学校及び大学を「中学普通教育以下」とは学校教育法第1条及び私立学校法第2条に定める学校のうち高等学校及び大学以外の学校をいう。

備考