府道・県道大阪池田線の管理協定

昭和39年兵庫県告示第525号。
大阪市・尼崎市・豊中市の3つにまたがる部分の管理協定。尼崎市にかかる部分(兵庫県認定区域)の延長は142mだけである。


 道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項の規定により、大阪府、大阪市との境界にある府県道大阪池田線の管理及び費用負担の方法を関係道路管理者と協議のうえ協定を締結したので、同法同条第5項の規定により次のとおりその内容を公示する。
   昭和39年6月2日
      兵庫県知事 金井元彦

  1. 管理者及び協議道路
    路線名 府県道大阪池田線
    区域 大阪府豊中市大字庄本1012番地先から
    大阪市東淀川区加島町27番地先まで
    延長 223.8m
    管理者 大阪府
  2. 道路の新築、改築、災害復旧等に関する工事
    大阪府が施行し、費用は大豊橋を除く区域は大阪府、大豊橋は大阪府、大阪市が折半負担する。
  3. 道路の維持修繕に関する工事
    大阪府が施行し費用負担する。
  4. その他の管理行為
    大阪府が道路法第27条第2項の規定に基づく権限を代行し費用を負担する。
  5. 協議
    この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項については、その都度協議して定める。

 昭和39年3月25日
     大阪府知事 左藤義詮
     兵庫県知事 金井元彦
     大阪市長  中馬 馨

備考