一級国道路線の新規指定が行われたあとで最初に出された告示である。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次のとおり一級国道57号線の供用を開始する。
その関係図面は、県道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 区間 | 敷地の巾員 | 延長 | 備考 | ||||
総延長 | 実延長 | 重用延長 | ||||||
一級国道57号線 | 自 島原市川尻下8,031の9番地先(島原外港入口) 至 長崎市外浦町33番地先(長崎県庁) | メートル 6.0〜60.0 | メートル 85,409.20 | メートル 60,723.70 | メートル 24,685.50 | 島原有料道路 | 自 島原市大字中木場字下崩丙1,169の2番地先 至 南高来郡小浜町雲仙字池ノ原548の1番地先 | 延長 15,222メートル |
雲仙有料道路 | 自 南高来郡小浜町大崎湯崎916の17番地 至 南高来郡小浜町大字絹笠380の68番地先 | 延長 12,074メートル |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次のとおり二級国道島原諫早線の供用を廃止する。
その関係図面は、県道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 区間 | 延長 |
二級国道島原諫早線 | 自 島原市湊下組 至 諫早市泉町(二国佐賀諫早線交点) | メートル 59,502.10 |