一級国道28号のフェリーに関係する料金徴収条例・供用開始告示など。
当初は兵庫県・徳島県がフェリーを運航していた。
(趣旨)
第1条 阪神四国連絡路明石岩屋間自動車航送船(以下「航送船」という。)の航送料は、この条例の定めるところにより徴収する。
(定義)
第2条 この条例において「委託者」とは、道路交通取締法(昭和27年法律第130号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車(以下「車輌」という。)の運送を委託する者をいう。
(航送料の額)
第3条 航送料の額は、別表のとおりとする。
(航送料の徴収方法)
第4条 航送料は、運送委託の際委託者から全額を徴収する。
(航送料の不還付)
第5条 既に徴収した航送料は、返還しない。但し、次の各号の一に該当するときは、委託者の請求により航送料の全部又は一部の払戻をすることができる。
一 航送船若しくは、接岸施設の事故又は悪天候その他やむを得ない事由により車輌の運送が不能になつたとき。
二 委託者が、航送船の出航10分前までに運送委託を取消したとき。
(料金の免除)
第6条 知事は、道路交通取締法第10条第3項に規定する自動車及び道路整備特別措置法施行令(昭和28年政令第306号)第3条に規定する車輌については、航送料を免除することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行仁ついて必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和29年4月12日から施行する。
車輌 | 単位 | 車輌の長さ | 料金 |
---|---|---|---|
トラック又は空車のバス(三輪車以上のもの) | 1台 | 4.3メートルまで | 700円 |
1台 | 4.3メートルをこえ7メートルまで | 1,100円 | |
1台 | 7メートルをこえ9メートルまで | 1,700円 | |
1台 | 9メートルをこえるもの | 2,200円 | |
バス(空車を除く) | 1台 | 7メートルまで | 1,400円 |
1台 | 7メートルをこえ9メートルまで | 2,100円 | |
1台 | 9メートルをこえるもの | 2,700円 | |
乗用車(三輪車以上のもの) | 1台 | 4.3メートルまで | 600円 |
1台 | 4.3メートルをこえるもの | 800円 | |
軽自動車又は原動機付き自動車 | 1台 | 200円 | |
その他の車輌 | 1台 | 600円以上2,700円以下 |
附 記
積荷が車体外に出た場合は、縦又は横の方向にそれぞれ1メートルごとに300円を加算する。但し、1メートル未満の端数は、切上げる。
(乗船券の交付)
第1条 阪神四国連絡路航送料徴収条例(昭和29年兵庫県条例第24号。以下「条例」という。)第1条の規程により県が航送料を徴収したときは、運送契約の証として乗船券(様式第1号)を委託者に交付する。
(乗船券の種類)
第2条 乗船券の種類は、次のとおりとする。
車輌 | 車輌の長さ | 乗船券の着色 | 乗船券の記号 |
---|---|---|---|
トラック又は空車のバス(三輪車以上のもの) | 4.3メートルまで | 黄色 | A |
4.3メートルをこえ7メートルまで | 同 | B | |
7メートルをこえ9メートルまで | 同 | C | |
9メートルをこえるもの | 同 | D | |
バス(空車を除く) | 7メートルまで | 赤色 | A |
7メートルをこえ9メートルまで | 同 | B | |
9メートルをこえるもの | 同 | C | |
乗用車(三輪車以上のもの) | 4.3メートルまで | 青色 | A |
4.3メートルをこえるもの | 同 | B | |
軽自動車又は原動機付自転車 | 緑色 |
(発売場所)
第3条 乗船券は、次に掲げる場所で発売する。
上り便 阪神四国連絡路管理事務所岩屋支所
下り便 阪神四国連絡路管理事務所
(加算金の徴収)
第4条 条例別表に定めるところにより加算金を徴収したときは、乗船券にその旨を記入しなければならない。
(乗船券の使用)
第5条 乗船券は、その記載する事項のとおりに使用しないときは、無効とする。
(有効期間の延長)
第6条 前条の規定にかかわらず、航送船若しくは接岸施設の事故又は悪天候その他やむを得ない事由により車輌の運送が不能となつたときは、条例第5条の規定により航送料の払戻をする場合を除く外、県が指定する船便までその乗船券は、有効とする。
2 前項の規定により乗船券の記載事項に変更を生じたときは、乗船券にその旨を記載しなければならない。
(運送申込書)
第7条 乗船券を購入しようとする者は、運送申込書(様式第2号)を第3条に定める場所に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、自動車検査書を提示しなければならない。
(航送料の払戻)
第8条 条例第5条但書の規定により航送料の払戻を受けようとする者は、払戻請求書(様式第3号)を第3条に定める場所に提出しなければならない。
2 航送料の払戻の請求は、条例第5条各号に規定する事由の生じた当日中に行わなければならない。
3 航送料の払戻金額は、条例第5条第1号の規定に該当する場合は全額同条第2号の規定に該当する場合は半額とする。
(無料乗船券)
第9条 条例第6条の規定により航送料を免除する車両については、無料乗船券(様式第4号)を交付する。
(その他の車両)
第10条 条例別表に定める「その他の車両」とは、次に掲げるものをいう。
一 消防自動車、医療防疫用自動車、放送宣伝用自動車、タンク自動車、さん水自動車、工作自動車、架線修理自動車、起重機自動車、移動郵便自動車、移動無電自動車、ふん尿自動車、貨物兼乗用自動車等
二 寝台車、霊きゆう自動車等
三 特殊作業用自動車
2 前項第1号及び第3号の自動車は、条例別表に定める車両の長さによる区分に従い、トラックの航送料を徴収する。
3 第1項第2号の自動車は、前項の例により乗用車の航送料を徴収する。
附 則
この規則は、昭和29年4月12日から施行する。
(様式は省略)
国道路線の供用開始に関する告示
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基き、昭和29年4月12日から次のとおり自動車航送船により国道路線の供用を開始する。
その関係図面は土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和29年4月12日 兵庫県知事 岸田幸雄
道路法(昭和29年法律第180号)第19条及び第54条の規定に基き、三原郡福良町地内一級国道28号線における阪神四国連絡事業福良港接岸施設の管理及び費用負担について徳島県知事と次のとおり協議成立した。
昭和29年6月12日 兵庫県知事 岸田幸雄
協議事項
誘導岸壁 | 片側延長 | 25.4米 |
---|---|---|
総延長 | 50.8米 | |
護岸 | 東側 | 35.0米 |
西側 | 30.0米 | |
可動堰 | 1式 | |
昇降用門形鉄塔 | 1式 |
右は阪神四国連絡路事業に伴う徳島県が兵庫県三原郡福良町における施設を道路法第19条によって両県が協議した事項である。
よつて協議成立を証する為本書二通を作成し両県が所持するものとする。
昭和29年4月6日
兵庫県知事 岸田幸雄
徳島県知事 阿部邦一