佐賀県・福岡県が運営していたころの料金徴収規則など。後に、この有料道路は佐賀県道路公社・福岡県道路公社に引き継がれた。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次の道路の供用を昭和47年5月21日午前9時から開始する。
その関係図面は、この告示の日から2週間、関係土木事務所において一般の縦覧に供する。
土木事務所名 | 路線名 | 供用開始の区間 |
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那珂 | 久留米基山筑紫野線 | 筑紫野市大字原田字大牟田1347番から同市大字武蔵字鷺田山160番まで |
道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第8条第1項の規定に基づき、鳥栖筑紫野有料道路に係る料金を徴収するので、同法第14条第2項の規定により次のように公示する。
車両の種類 | 料金の額(通行1回当たり) | |
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普通自動車 | 乗用自動車 | 150円 |
貨物自動車 | 150円 | |
小型自動車 | 乗用自動車 | 100円 |
貨物自動車 | 100円 | |
乗合型自動車 | 路線を定めて通行するもの | 250円 |
その他 | 400円 | |
大型特殊自動車 | 400円 | |
軽自動車 | 50円 | |
小型特殊自動車 | 50円 | |
小型二輪自動車 | 50円 | |
回数券を発行する場合は、11回につき、1回割り引きする。 |
(趣旨)
第1条 この規則は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第8条第1項に基づく鳥栖筑紫野有料道路(以下「道路」という。)の通行料金(以下「料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(料金の徴収等)
第2条 有料道路を通行する車両については、鳥栖筑紫野有料道路に係る料金の徴収(昭和47年5月福岡県告示第493号の4)に定める料金を徴収する。
2 前項の徴収は、次の料金徴収所を通行する車両につき、当該料金徴収所において、毎日午前0時から午後12時までの24時間について行うものとする。
佐賀県三養基郡基山町大字小倉
鳥栖筑紫野有料道路料金徴収所
3 前項の料金徴収所において、料金を納付した者には、領収印(様式第1号)を押印した普通通行券(様式第2号)を交付する。
4 前項の規定にかかわらず、有料道路を継続的に通行する車両のため、回数通行券(様式第3号)を発行することができる。この場合における回数通行券については、通行11回につき1回割り引きするものとする。
5 前項の回数通行券により有料道路を通行する車両については、回数通行券の半券をその都度料金徴収所において収受し通行させるものとする。
(料金徴収免除車両の取扱い)
第3条 法第12条第1項ただし書の規定により料金を徴収しない車両については、当該道路の管理事務に使用する車両については、あらかじめ交付した業務用通行証(様式第4号)の提示により、その他の車両については、車両の形態、身分証明書の提示その他の方法により、当該車両が料金を徴収しない車両であることを確認のうえ通行させるものとする。
2 前項に規定する確認により通行させた車両については毎日、無料通行車両簿(様式第5号)に記載のうえ、それを保管しなければならない。
(料金の徴収委託)
第4条 料金の徴収については、福岡県道路公社(以下「公社」という。)にその事務を委託する。
(徴収金の払込等)
第5条 公社は、毎月10日までに前月中の通行に係る収納金を払込書(様式第6号)により指定金融機関に払い込むとともに、料金払込計算書(様式第7号)を土木部道路維持課長を経由して知事に提出するものとする。
(料金の調定)
第6条 土木部道路維持課長は、前条の料金払込計算書の送付を受けたときは、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)第34条第3項の調定に準ずる手続をとらなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158号第1項の規定に基づき、昭和52年4月1日から鳥栖筑紫野道路の通行料金の徴収事務を次の者に委託する。